名古屋市の『エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例』要点をまとめてみました!

エスカレーターの利用に関する条例

名古屋市が新たな取り組みとして、エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例が、令和5年10月1日より施行されることが発表されました。

知りたいこと、聞きたいことの要点まとめてみましたので、気になる部分があれば、その部分だけでも読んでみてください!

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条例の一部抜粋

第4条(市民の責務)

市民は、エスカレーターの安全な利用について理解を深めるとともに、
市が実施するエスカレーターの安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民とは、市内に居住する者又は市内に通勤若しくは通学する者をいう。)

第5条(利用者の責務)

利用者は、エスカレーターの利用による事故等を防止するため、エスカレーターの安全な利用に努めなければならない。
(利用者とは、市内においてエスカレーターを利用する者をいう。)

第8条(利用上の義務)
利用者は、右側か左側かを問わず、エスカレーターの踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。)上に立ち止まらなければならない。

要点

エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例って?

エスカレーターに乗ってる時は、『走らない』『歩かない』要するに『立ち止まる』

どこの場所に立ち止まるの?

左側でも、右側でも、どこでも良い。

いつから?

令和5年10月1日から施行されます、その日以降、歩いたりすると条例違反になります。

条例違反したら罰則あるの?

罰則はありません。

条例の意義

法律ができたキッカケは?

エスカレーターにおける事故等で、救急隊が出動した回数は113件(2021年度)もあり、名古屋市の河村市長の「大きな事故が起きてからでは遅いので」との発言や、名古屋市議会の想いから、安全な利用と・安心な暮らしを実現するために条例を制定する運びとなったようです。

罰則規定なしでも効果は?

前例として、埼玉県が2021年10月に日本初の禁止条例を施行し、2022年の調査では約10%立ち止まる人が増えたそうです。

真面目な日本人の気質から、罰則がなくても効果はありそうですね。

まとめ

現段階では、罰則はありませんが、安全・安心の街づくりが促進し、住民にも観光に訪れた方にも優しい街へとなっていけたら嬉しいです。

エスカレーターの利用に関する条例

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